こども未来館住民投票条例制定にあたっての12月議会での論点
2018-11-27


小牧市12月市議会でこども未来館住民投票条例について意見陳述がなされ、採決が行われます。日程は以下の通りです。

12月11日(火) こども未来館住民投票条例案市長提案

12月11日(火) 本会議での意見陳述

12月19日(水) 文教建設委員会での意見陳述

12月21日(金) 本会議こども未来館住民投票条例案採決

 そこで、こども未来館住民投票条例制定で問題になることを挙げてみました。

 まず第一は、住民投票を求める理由言い換えれば、お金をかけてまで住民投票を実施する意味についてです。

 まず、こども未来館建設設計にあたっては、これから順番に書いていくように多くの問題点があると考えられます。その問題点は、多岐にわたり、また非常に根深いものです。ですから、このまま何も問われないまま建設設計が進んでしまっては民主主義は死んでしまう。お金をかけてもゴーなのかストップなのかを問う必要がある、と考えます。 ですがここで大事なことは、問題点はあると思いますが、こども未来館建設について、ゴーか、ストップかの意思を決めるのは市民自身だということです。今必要なのは、一回立ち止まってみることだと思います。そして、住民投票の結果次第で、こども未来館建設が、ゴーなのかストップなのか、進むべき道が決まるべきであると思います。

 また、当然住民投票となれば、予算措置を伴うことなので、できるかぎり歳出費用の少ない方法を考え、市長選挙、市会議員補欠選挙との同日投票で、住民投票を実施することが目指されているのです。

第二に、現在求めている条例制定の直接請求の意味についてです。

 この請求は、地方自治法第74条「条例の制定・改廃請求」に基づき、住民投票条例の制定を求める直接請求です。 言うまでもなく、現行の地方自治制度は、地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行政が行われる間接民主制を原則としています。しかし、間接民主制による地方自治行政の運営は、場合によっては住民の意思から遊離して又は住民の意思に反して行われることも考えられるので、このような間接民主制の欠陥を補完し、住民自治の徹底を期するために、直接民主制に基づく直接請求の権利が住民に認められているわけです。

 従って、市長及び市議会議員の方々が、選挙により信任を受けていることをもって、条例制定請求を退ける理由にはならないはずです。施政者の長たる市長も市議会議員の方々も、この民主主義の精神にのっとり、直接求権を最大限尊重する必要があると考えます。

 また、本直接請求著名の10015筆(有効署名数9241筆)という数は、条例の制定・改廃請求成立の要件である有権者の50分の1=2411筆以上の、約4倍という数です。さらに、以前問われた図書館建設の住民投票(署名数6003筆うち有効署名5713筆)と比較しても1.6倍以上という数です。これは非常に多くの市民の意思であり、最大限尊重されなければいけないと考えます。

 では、ここからは、現在のこども未来館建設設計に当たって、問題となると考えている点について書いていこうと思います。

 まず第一の問題点は、ここまでの建設設計に当たって、「市民の意見をしっかり聴いてこなかった」という点があげられます。市民の意思がないがしろにされてきたという点です。

 この条例を求める直接請求署名を行う中で、市民の中からは、「どんなものかよく知らない。」「え?そんなの造るのですか?」という声が多く聞かれました。多くの市民が、どんなこども未来館が建設されるのかわからないまま、計画が進んでいる現実があります。まず、これは大きな問題です。

 また、


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